Page 293 - 《客語及少數族群語言政策》附錄_少數語言法律
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          3   都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとする
           ときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければ
           ならない。
          4   都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努める
           とともに、関係市町村長に通知しなければならない。
          5   前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
               第三章   民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置
          第九条   国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたとき
           は、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」とい
           う。)に委託するものとする。
          2   前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空
           間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料そ
           の他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
          3   前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定め
          る。
               第四章 アイヌ施策推進地域計画の認定等
           (アイヌ施策推進地域計画の認定)
          第十条   市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県
           の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針
           を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策
           を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣
           の認定を申請することができる。
          2 アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項
           を記載するものとする。一 アイヌ施策推進地域計
           画の目標
           二 アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる
             事業に関する事項イ アイヌ文化の保存
             又は継承に資する事業
             ロ アイヌの伝統等に関する理解の
             促進に資する事業ハ 観光の振興そ
             の他の産業の振興に資する事業

             ニ 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流
             の促進に資する事業ホ その他内閣府令で定め
             る事業
           三 計画期間
           四 その他内閣府令で定める事項
          3   市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする
           前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
          4    第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承され
           てきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野
           の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する 国有
           林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載するこ
           とができる。
          5    前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、
                                                                                                           )
           アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。 の


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